皆さんは、国家機密並の超グレーゾーンな裏技をご存知でしょうか?
本記事では、YouTubeチャンネル「ゆっくり茶番劇」で公開された動画である…
…で紹介された裏ワザの中から、「交通違反」にまつわる裏ワザを厳選して5つ紹介します。
さらに、本記事ではそれぞれの裏ワザが本当なのか?嘘なのか?についても個別に検証しています。
これらの裏技は、いずれもグレーゾーンに位置する内容であり、利用には注意が必要です。
しかし、これらは知っておいて絶対損はしないハズ!それでは、早速行ってみましょう。
駐禁を切られたときに損しない方法

駐禁を切られた時素直に警察署に出頭すると罰金減点だが、出頭せずに後日自宅に郵送される支払書で対応すると、罰金だけで点数を引かれないで済む。
いや、しょっぱなから衝撃的なんだが…
俺も最初に知った時はびっくりした。
正直者がバカを見るとはまさにこのこと。普通は逆だよな。
駐禁は実際に駐車した人間と、車の使用者が同一とは限らないから、こういうことにしているらしい。
友人が駐禁貼られて警察署に行ったら、「ここで処理したら点数と反則金、後日郵送なら放置違反金だけだけどどうする?」って言われて、そのまま帰ったらしい。名義は親だったらしくて、放置違反金は親が払って本人の懐も免許も全く痛まなかったと言ってたよ。
切符をよく読めば匂わせてある。
このハナシ、嘘?本当?

はい、この話は本当です。
この場合の駐禁というのは「放置駐車違反」といって、車に黄色いステッカー(放置車両確認標章)を貼られるケースのことを指します。
種類 | 定義 |
---|---|
駐停車違反 | 運転者が車にいて、現場で警察官や交通巡視員からその車を移動するように命じられたとき、すぐに対応できる状態 |
放置駐車違反 | 運転者が車から離れていて、ただちに運転ができない状態 |
放置駐車違反をした場合、本来は警察署に出頭して交通反則告知書を受け取り、反則金を支払う必要があります。この場合、違反点数も加算されます。
しかし、2006年の道路交通法改正により、放置駐車違反の場合、警察署に出頭せずに後日自宅に郵送される支払書で対応することも可能になりました。この場合、違反点数は加算されません。
この制度は、駐車違反の件数を減らすこと、また、警察署への出頭の手間を省くなどの目的で導入されました。
つまり、駐禁を切られた時、素直に警察署に出頭すると罰金減点ですが、出頭せずに後日支払書で対応すると、罰金だけで違反点数が付かないで済むことになります。
駐停車禁止場所等
違反点数 | 反則金額 | |
大型車等 | 3点 | 25,000円 |
普通車 | 3点 | 18,000円 |
二輪車 | 3点 | 10,000円 |
原付 | 3点 | 10,000円 |
駐車禁止場所等
違反点数 | 反則金額 | |
大型車等 | 2点 | 21,000円 |
普通車 | 2点 | 15,000円 |
二輪車 | 2点 | 9,000円 |
原付 | 2点 | 9,000円 |
運転免許の期限切れは見逃してもらえる!?

運転免許の期限が切れていても、「うっかり忘れ」と認定してもらえれば無免許運転にならない。
悪質ならなるよ。
そりゃあ、もちろん。その意思がないことが前提。でも悪質かどうかの判断なんて普通はつかないだろ。
このハナシ、嘘?本当?

結論から言うと、ほぼ嘘です。
この話は、「免許の更新をうっかり忘れていたとしても、6ヶ月以内であれば再交付が受けられる」ということを勘違いして理解している可能性が高いです。
期限切れの期間 | 手続き |
6ヶ月以内 | 学科試験と技能試験は免除。 適性試験と講習を受けるだけで更新可能。 |
1年以内 | 仮免に降格(有効期間6ヶ月) 有効期間内に本免試験(学科・技能・適正)と講習を受ける必要あり。 |
1年超 | 更新不可。初めから取得し直す必要あり。 |
⬇
期限が切れても6ヶ月以内なら
比較的容易に更新可能!
一方、道路交通法では運転免許の効力が失効した状態(=期限切れ)で運転することを「無免許運転」と定めています。
つまり、「うっかり忘れ」で免許の期限が切れていても6ヶ月以内であれば更新は容易ですが、この間に車を運転すると無免許運転ということにはなってしまいます。
したがって、たとえ「うっかり忘れ」であっても、運転免許の期限が切れた状態で捕まると無免許運転になります。
この場合、違反点数25点が加算されるほか、罰則として1年以下の懲役または10万円以下の罰金が定められています。
免許取り消しになる点数
15点以上(過去3年以内の累積) |
主な交通違反に対する加算点数まとめ
違反種別 | 点数 |
---|---|
無免許運転 | 25点 |
酒酔い運転、麻薬等運転 | 25点 |
信号無視 | 6点 |
一時停止違反 | 6点 |
酒気帯び運転 | 5点 |
⬇
無免許運転で捕まると
一発で免許取消し!
よく間違えがちなのが、うっかり忘れではなく、海外旅行や入院、災害などの「やむを得ない事情」の場合は見逃してもらえるというもの。これも真っ赤な嘘です。
「やむを得ない事情」が考慮されるのは、期限切れ免許の再取得(再交付)の場合のみであり、無免許運転に対してはいかなる理由も通用しません。
運転免許の期限が切れている場合は、必ず更新手続きを行い、無免許運転にならないように注意しましょう。
お店の駐車場の意外な交通ルール

グレー過ぎるが、スーパーなどの駐車場に書かれている「右折入場禁止」や「出庫(もしくは入庫)専用」は無視しても問題ない。
あくまでお店からのお願いだから。まあ、「後ろにパトカーがいてもやれるか?」と聞かれると、俺はやらないけど。
マジかよ、ずっと守ってたぜ。多分これからも守るけど。
その方がいい。違反にならなくてもモラル的な問題があるし、そういう看板が出てるって事は、何かしら理由があるはずだからな。
右折禁止が多いのは、後続車の進行の妨げになるし、左折するよりも渋滞が発生する傾向があるからやで。
このハナシ、嘘?本当?

結論から言うと、ほぼ本当です。
道路交通法では、道路標識や道路標示によって交通を規制することができます。
しかし、スーパーなどの駐車場は私有地であるため、道路交通法の適用対象外となります。

そのため、スーパーなどの駐車場に設置されている「右折入場禁止」や「出庫(もしくは入庫)専用」などの表示は、道路標識や道路標示に該当せず、法的な拘束力はありません。
つまり、これらの表示を無視しても、交通違反にはなりません。
ただし、これらは駐車場の安全や円滑な運営のために設置されているものです。表示を無視して右折入場した場合、他の車両の流れを妨げる可能性があることに留意しましょう。
さらに、これらの標識の指示に従わず事故を起こせば、過失の割合が大きいと判断される可能性も高くなります。

そのため、安全や他の利用者への配慮のためにも、これらの表示には従うほうが良いでしょう。
スピード違反で捕まらないためのポイント!

車で制限速度+10キロで走っても捕まらないとか、速度超過しても捕まらないのは、測定器に誤差があるから。
まあ捕まらなくとも違反に変わりないし、警察に目撃されたらアウトだから気をつけろ。
誰も教えてくれないよな、これ。
このハナシ、嘘?本当?

結論から言うと、「場合によっては」 本当です。
警察官は、スピード違反の取り締まりを行う際に、レーザー式やレーダー式の速度測定装置を使用しますが、これらは機械ですので誤差というものがあります。
レーザー式の速度測定装置で±2.5km/h程度、レーダー式の速度測定装置で誤差は、±5km/h程度の誤差が生じるそうです。
さらに、自動車のスピードメーターにも速度誤差があります。製造時期によって若干の差はありますが、基準値はおおむね±10km/hです。
つまり、警察の速度測定装置と車のスピードメーターの双方の誤差は、単純計算で最大±15km/hにもなります。
警察側の誤差 | レーダー式 ±5km/h程度 |
車両側の誤差 | スピードメーター ±10km/h程度 |
両者を合わせると… | 最大で ±15km/h程度 の誤差 |
取り締まる側の警察官は当然この誤差について把握しているため、トラブルを回避する意味でもこの範囲内での検挙は避けるはずです。
したがって、制限速度+15km/h程度であれば捕まる可能性はかなり低いと言えるでしょう。
実際、15km/h未満の速度オーバーでの取締り件数は全体の0.1%にも満たないほどのレアケースとなっています。
超過速度 | 取り締まり件数 |
---|---|
全体 | 116万2,420件 |
50km/h以上 | 11,313件 |
30km/h以上~50km/h未満 | 147,554件 |
25km/h以上~30km/h未満 | 239,883件 |
20km/h以上~25km/h未満 | 406,262件 |
15km/h以上~20km/h未満 | 357,209件 |
15km/h未満 | 199件 |
しかし、裏を返せば全国で199件は取り締まりされているわけですから、制限速度+15km/hで走っていても捕まる可能性がゼロではないということもいえます。

よって、常日頃から安全運転を心がけることに越したことはないでしょう。
青切符を無視し続けると…?

交通違反系だと、他県で切られた青切符は無視し続けると、簡易裁判の呼び出しが来ないで勝手に不起訴扱いで終わるらしい。やったことないが。
根拠は?
地方ごとの条例じゃなく、全国で適用できる法律だから。
その理論だと、全国飛び回る長距離トラックとか踏み倒し放題にならん?
このハナシ、嘘?本当?

根拠が「地方ごとの条例じゃなく、全国で適用できる法律だから」というところが何とも胡散臭いですが…
結論から言うと、 「ところどころ本当である可能性が高い」 です。

青切符は、交通違反をした者に対して、違反点数を加算し、反則金を納付するよう命じる行政処分です。
白切符 | 最も軽微な交通違反に対して交付される告知書のこと。違反点数の加算のみで反則金が定められていないため「点数切符」ともよばれる。 |
青切符 | 軽微な違反や事故のときに交付される告知書。違反点数の加算と、反則金を納付する必要がある。 |
赤切符 | 免許停止あるいは免許取消となるような重度の違反などに対して交付される告知書。罰金刑や懲役刑といった刑事罰が与えられ、いわゆる「前科」がつく。 |
もしあなたが青切符を受け取った場合、反則金を納付するか、不服申立てをするかを選択することができます。

ではこのとき、反則金を納付せず、不服申立てもしなかった場合はどうなるのでしょうか?
納付期限から数週間後に再度、通告書と納付書が郵送されてきます。ちなみに納付金額にはしっかり郵送料も上乗せされています。

この段階までの間に違反者の約95%は反則金を支払うそうですが、これも無視し続けたと仮定します。
すると、警察はあなたの交通違反に関する書類を検察庁に送ります。これがいわゆる「書類送検」です。
検察庁では、送検された交通違反について、起訴(裁判)するか、起訴しない(裁判しない)かを判断しますが、軽微な交通違反については起訴されることはほぼ無いようです。
これは「起訴猶予」といって、嫌疑は充分だが違反の内容・違反者の前科などの諸事情を検察官が総合的に勘案して、不起訴にしたことを意味します。

起訴猶予となった場合、この交通違反に対する責任追及はこれにてお終いとなります。つまり、反則金を納付しないままでもお咎めなしです。
したがって、青切符を切られた場合に反則金の支払いを無視し続けた場合、逃げ切れる(踏み倒せる)可能性が高いといえます。
ちなみに、このことは違反した場所はあまり関係ないため、「他県での違反」に限っての話ではありません。
また、これはあくまで反則金の納付についてであり、違反点数の加算については免れることはできないことに注意が必要です。

さらに、何度も反則金を踏み倒していると悪質なドライバーと判断され、起訴される可能性が高くなります。
したがって、青切符を無視し続けた場合でも、不起訴になるかどうかは「あなたの普段の行い次第」ということも出来るでしょう。

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